2011.04.13
遺言
1 、「相続」を「争族」としないために、『遺言』の作成が、行政書士、司法書士、弁護士等のホームページで勧められています。
2、私は、遺言の作成にあたり、a)「争族」にならないことも考えますが、b)依頼者の希望により「争族」になってもかまわない場合、「争族」の争いの程度・見通しを、家庭裁判所の調停、審判の代理人の経験を踏まえて説明したうえで、「争族」になる遺言の作成についての助言も可能です。
3、逆に、遺留分を侵害することなく「争族」を回避する遺言の作成についての助言もしますが、生前に全てを解決しようとする場合には、生前贈与と遺留分放棄許可を行うことが必要です。
4、3の場合、
① 生前贈与の金額の算出根拠、生前贈与の理由
についてを 相手方に説明することとともに、 相手方の納得
が必要となります。
② 相手方の納得がえられた場合、相手方の
遺留分放棄 の許可申立書
の作成援助を行うことになります。