弁護士北薗のBlog

2019.08.26

不動産(サブリース物件)の任意売却

サブリース物件(賃貸人から一括借り上げした者が入居者に転貸する物件)の任意売却案件が終了しました。

  大まかな流れと特記事項は以下のとおりです。

1 物件の査定等事前段階

⑴ サブリースの解約

  本件では解約による違約金が発生しておりますが、一括借り上げ者から、違約金と賃料との相殺払いはしない旨の申し出がありました。

⑵ 転借人の賃料の照会

     一定の時期に回答を得られるように期間を設定して照会をしました。

2 買付段階   

⑴ 抵当権者は売却方針に了解の意向でした。
⑵ 転借人の賃料に関し、条件を付しての買付がありました。
⑶ 買主側より、サブリース契約解約後の決済の希望が出されました。

3 交渉段階

⑴ サブリース契約の解約違約金と賃料の相殺について協議を要しました。
⑵ 契約終了後の違約金の送金(破産法148条1項2号)の検討。

  敷金の寄託請求(賃貸人の破産時に、賃借人が賃貸借契約を継続して賃料を支払うに際し、終了時に敷金を返還してもらえるように、敷金の寄託を求めるもの)に類似した法律関係であるとして、破産法148条1項2号の最優先の財団債権(破産手続きによらずに破産財団から随時弁済を受けられる債権)として処理しました。

4 受戻の合意

5 売買契約

6 解約後の引き渡し段階

⑴ 不動産業者において段取りを調整
⑵ 転借人の賃料判明

  買主側の求める賃料の条件を成就させることができました。

⑶ 決済日を調整しました。

7 物件の管理費について

  不動産業者において、金額を調査して査定

8 決済段階

⑴ 司法書士と決済時の必要書類等の確認・準備
⑵ 決済

9 事後段階

⑴ 違約金の支払
⑵ サブリース契約(転借人との契約書)の引継ぎ・鍵の引き渡し

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