弁護士北薗のBlog

2019.04.11

収益執行の申立

1 収益執行に関する問い合わせが続いてきたので、問合わせへの回答内容の控えの資料をもとに、これまで関与した案件について、少し整理してみました。

2(1)弁護士が収益執行に関与するのは、当事者である以下の立場のいずれかとしてです。

①債権者

②債務者(物件所有者)

③管理人

(2)最近、裁判所において管理人として選任されるのは、執行官が多いようです。

3 収益執行の申立を検討されている方に対し、(1)申立時の準備書類、(2)開始後の主な事項につき連絡した内容の概要は以下のとおりです。

(1)申立時の準備書面(申立書以外)

①管理状況が分かるもの

②今後の物件の管理者(管理人の補助者)の手配の意向

ア)管理者の選任は任せる、

イ)管理者は申立人において準備済み(報酬の基準についても合意済み)

③債務者所有者の状況

ア)収益執行に対する妨害可能性なし、イ)妨害可能性あり

(2)開始後の主な事項

① 債権届出

② 修理費打合せ

4(1)私の収益執行案件の経験や終結の有無の状況は以下のとおりです。

①関与の立場 ②管理者の手配 ③申立時の賃借人(給付義務者)の特定の有無

④任意売却の主導者(買い手探し)

A ①債権者 ②債権者 ③あり

B ①管理人 ②債権者 ③あり ④債権者

C ①管理人 ②管理人 ③無し ④債権者

D ①管理人 ②債権者 ③無し

E ①債務者 ②管理人 ③無し ④債務者

F ①管理人 ②管理人 ③無し ④債権者

(2)ア いわゆる併用型は2件です。

イ 併用型も競売申立をしていないものも全て任意売却により終了です。

ウ 管理人として任意売却に関与した案件はありません。

エ 債権者より買い手が決まりましたので、売買条件として賃貸借内容の説明と決済後のスケジュールの打合せを求められる程度です。

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