弁護士北薗のBlog

2018.08.09

修習生への課題

1 当事務所に「出張」弁護修習に来ている修習生に、昨日もいろいろな課題に取り組んでもらいました。指導したポイントがいくつかありました。

2 執行申立書の起案

執行文付与の申立書と、送達証明申請書の起案が欠落していました。

3 相続案件の方針検討

(1)相続税の基礎控除額の検討に気付けなかったようです。

(2)物の譲渡は譲渡行為と譲渡原因の2つの視点での検討が必要です。

不動産の譲渡については売買や贈与の視点での検討ができていましたが、債権譲渡や相続分譲渡の場面で原因(売買、代物弁済、贈与等の検討)の視点が抜けてしまっていました。

(3)本件は、特別縁故者に対する相続財産分与の審判を得た案件でした。

上記2にて執行完了後までの手続の検討をしたことを生かして、審判後登記を実現するまでに必要な手続まで検討して欲しいところでした。

依頼者の求めていることは、登記完了までであって、審判取得までではありません。

4 依頼人との打合せ立会い後に、必要起案は何かの検討も含めて課題としました。検討事項が2つあることを打合せ立会い時に確認していましたが、1つは欠落していました。

5 今回も『北薗法律事務所修習日記3』(本人の了解を得て当ブログに掲載しています。)を提出してくれました。よろしければご覧ください。

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