弁護士北薗のBlog

2018.08.01

司法修習生が「決済」に同席しました

1 本年も、司法修習生が当事務所に「出張」弁護修習に来ています。

今日は、決済(相続財産管理事件の管理不動産売却)に立ち会ってもらいました。

2 私から修習生に出した課題は、以下の3つです。

①決済の場で行われる法律行為を説明せよ

②決済後、相続財産管理人選任処分の取消審判までに必要な事項を説明せよ

③決済に立ち会っての感想文

3 課題①と②について、特記すべき「漏れ」はありませんでした。

4(1)課題③の感想文は、当日得た知見を記載するように指示しました。

(感想文も本人の了解を得て当ブログに掲載しています。)

(2)今回の決済は、抵当権者がサービサーであったところ、サービサーの存在については知っていたものの、サービサーの組織や弁護士法72条・73条との関係については、少し知識が不足していたようでした。

5 司法修習生としては、応用問題として、農地の扱いや登記手続、要件事実等も勉強しておくと良いと思います。

また、司法書士や土地家屋調査士の権限については、不動産登記簿の「表題部」と「権利部」との区別と合わせて理解しておくことが必要です。

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