弁護士北薗のBlog

2018.01.25

免許取消処分の聴聞手続

1 免許取消処分(不利益処分・行政処分)の聴聞通知書を受領した段階で当事務所に相談に来られた依頼者の聴聞に付き添いました。

2 私が依頼者の聴聞手続きに付き添うのは、今回で2回目です。

前回は、警察官による取調べ段階(刑事事件)で相談に来られて受任しましたので、管轄の警察署・検察庁宛に提出した書面(弁明事項を記載した意見書)が、聴聞日前に、同署より公安委員会に送付されておりました。

今回、弁明事項を記載した書面を聴聞日前に提出することにつき、公安委員会に問合わせたところ、聴聞当日に提出して下さいとの回答でした。

そのため、聴聞当日の付添の際に弁明書面を提出することになりましたが、一人当たりの聴聞時間は20分程度ですので、あまり長い書面(かつ資料添附の多い書面)は避けた方が良いかもしれません。

3 本日は、呼出時間の20分ほど前に到着しました。

まずは、受付でネームプレートを受け取り、「補佐人出頭許可申請書」を本人と付添人が連名(付添人1名につき1枚)で作成して提出します。

その後、呼出時間になると同日呼出の全員が待機室に通されます。

4 待機室では、

①聴聞の目的(刑事事件の取調べとは異なる手続であること)

②弁明書面があれば提出すること

等の説明が10分程度なされます。

その後、聴聞のため、順次別室へ呼ばれます。

5 別室はいくつかの区画に分けられており、主に聴き取りをする方(主査)と主に記録をする方(副査)が2名1組で各区画において聴聞を行います。

今回は3区画で同時に聴聞が行われました。1組の聴聞者が、3~4名を担当していました(前回は4区画で1組が5人ほど担当していました。)。

6 上記2のとおり、聴聞時に主査に弁明事項記載の書面を提出したところ、同書面に目をとおしながらの質問となりました。

6 聴聞後は、処分の告知(運転免許取消処分通知書の交付)の時間(同日午後4時頃)まで各々待機します(外出も可)。告知は補佐人(付添人)が同席することができませんので、本人のみ告知を受けに戻ります。全体の手続は、午後4時30分には終了します。

 

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