弁護士北薗のBlog

2017.12.19

不動産売買を要する案件のご相談

1 破産管財事件では、破産財産に属する不動産(破産者の所有していた土地・建物)の換価処分(売却して破産債権者への配当原資とすること)を行います。

不動産取引については不動産業者に発注しますが、私が主にお願いする業者は5社ほどです。

2 破産管財事件の取扱いが多いため、不動産売買件数も多く、当ブログでも不動産換価に関する記事を多く載せています。

名古屋市の弁護士事務所から、不動産換価を要する案件につき相談を受けていました。同事務所の事務局ご担当者が、当ブログを見て下さり、ご相談頂いたとのことでした。いつもお願いしている不動産業者から、ご相談案件の分野を得意とされている1社を紹介したところ、同業者から、先日、決済終了のご報告を受けました。

3 最近は、不動産売却希望者のみならず、購入希望者からの相談も増えています。

①売買の合意後、売主の判断能力低下が懸念されるとの買主側からのご相談により、売主の後見申立を行ったもの、②法人の破産手続により財団放棄(清算法人)された不動産の購入希望者からのご相談(南紀州・伊勢方面)、③個人の破産手続きにより財団放棄をした後、同破産者が死亡し、相続人が相続放棄した不動産の購入希望者からのご相談等がありました。

4 ③の事例は、相続人が不存在であることの調査(相続放棄した相続人の次順位・次々順位の相続人の確認)につき、相続債権者でなければ調査のメリットが無いため、調査にメリットを有する相続債権者の協力をいかに得るかにつき、工夫が必要です。

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