弁護士北薗のBlog

2017.08.16

不動産の売却(動産の処理)

1 相続案件、破産事件、その他民事事件においては、不動産の売却を検討する機会が多くあります。不動産(建物)の売却をするにあたり、同建物内に残された家財道具等(動産)の処理が問題になります。営業所等として利用されていた場合には、残された事務機器等(コピー機・電話機等)がリース契約によって設置されたものであることも少なくありません。

2 今回、伊賀方面で不動産の売却時には、建物内の動産の処理を以下のとおりとしました。

(1)個人のプライバシーに関する情報が掲載された書類・・処分業者に依頼して焼却処分

(2)リース物件であった事務機器等・・・リース業者による所有権放棄を得た上で、「ゴミ」として建物内に残したまま売却

本件では、不動産の買主から、(1)のプライバシー関係書類の処理は引き受けられないが、(2)のリース物件を「ゴミ」として引き受けることは了承する、との申し出がありました。

3 同じく個人情報関係書類とリース物件とが残置された不動産売却の別件でも、不動産の買主から同様の申し出がなされたことがありました。

その際は、残置された動産の中から価値のあるもののみを売却して搬出し、価値のないものは「ゴミ」として残置したまま売却することで不動産の買主と合意しました。

4 破産管財事件では、破産者所有の不動産(債権者に配当するための財産となる)を破産管財人として任意売却することが少なくありません。

任意売却のために破産者が当該建物から転居する際、破産者より、「建物内をきれいに片付ける必要があるか」との質問を受けることがよくあります。

破産管財人としては破産者に対して、「必要なものだけ持ち出してもらえば足り、不要物は「ゴミ」として当方で処分するので残してもらって構わない」と答えます。破産者には、片付けよりも、早く退去することを優先してもらうよう話をしています。

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