弁護士北薗のBlog

2017.05.08

後見

1 勤務弁護士より、後見に関する研修のテーマについて、何が良いかと聞かれたので、

①相続の前哨戦型の後見申立で「後見人」は、推定相続人からの調査要求に対し、どこまで調査をすべきか

②障がい者の子の為に、「民事信託」と「後見申立」のいずれを選択すべきか

③後見相当の人について、専門職を後見人候補者とする後見申立を促し、かつ業務として「ペイ」するためにはどうしたらいいか

の3点を挙げました。

2 ①について

(1)相続の前哨戦型については、現在手持ちの案件をみると、本庁及び松阪・伊勢・尾鷲・伊賀等、全ての支部の案件で問題となっています。

ア)使途不明金の返還請求、イ)使途不明金の存否(相続開始時の特別受益)確認要求、ウ)財産調査要求が、裁判所はともかく、被後見人の親族(推定相続人)から後見人に対してなされることがあります。

(2)被後見人の親族からの要求については、これに応じない場合、後見人・裁判所への不服申立につながる可能性があります。もっとも、身上監護をしている親族に対する、他方親族からの調査要求については、調査対象とされた親族による身上監護の協力が得にくくなり、後見人の首を絞める(身上監護に関する仕事の負担が増える)ことになる可能性もあります。

(3)使途不明金が唯一の推定相続人のところで発生している可能性があるものの、当該推定相続人が身上監護をしっかり担っている場合、(2)の視点も踏まえて、調査の実益がどの程度あるのかと、ふと考えることがあります。

3 ②③について

障がい者入所施設から、全ての入所者に後見人を選任してもらいたいという声を聞くことがあります。また、実際に、後見人が選任されていることが入所の条件になっている施設もあると聞きます。

施設入所者複数人につき、合わせて一人の専門職を後見人として後見申立をする場合には、身上監護面の大部分を施設が担って下さるので、「ペイ」するのではないか、とも思います。

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