弁護士北薗のBlog

2017.04.21

税理士会講演

1 津市の三重県総合文化センターで、「東海税理士協同組合津地域事業部」主催の税理士会の「研修会」で講演をしてきました。

2 題名は、『裁判所が選任する「財産」の管理人』でした。

3 破産管財人、成年後見人、相続財産管理人(相続人不存在)の業務について、①費用、②事件の流れ、③必要書類、の一般論をお話ししました。

4 税理士の先生方が対象でしたので、「関与先」との関わり方で興味がおありだろうと思われる以下のお話しも付け加えました。

①換価の仕方として、税理士の先生の関与先が不動産や機械を購入する時に、①何時、②誰に申し出たらよいか(申立代理人弁護士や破産管財人への申し出の方法・タイミング)等。

②償却書類の取り付け方として、ア)廃止通知書は破産管財人から送られるか否か、イ)「配当なき証明書」の申し出方法、ウ)ア、イを義務として速やかに行わない破産管財人への対処方法等。

③その他として、申立の遅い申立代理人や破産管財業務の遅滞した破産管財人へのクレームの言い方、クレームにあたり効果的な方法(管財の業務報告書の取り付け方、報告内容への業務遅滞に関するつっこみの入れ方)等。

5 成年後見人と相続財産管理人については、破産管財人との対比で少しお話ししました。

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