弁護士北薗のBlog

2017.03.22

最近の相続

1 相続人の行方が不明であるという相続案件がいくつかありました。

①住民票をたどっていって判明した例もありますし、②三重県から他府県に転出して行方不明の方もいます。③伊賀市から三重県内の他の市町村へ転出届がなされた後、行方不明であるという方もいます。

相続人の行方が不明の場合、不在者財産管理人選任申立をすることになります。

他の弁護士に依頼されて、①ないし③と同様の事案で不在者財産管理人に選任されたこともあります。

2 相続財産の不動産について、相続人の誰も利用しないために、換価分割とするということが多くなりました。

相続人の希望があれば、不動産売却のために不動産業者と相続人を繋ぐ(売却支援)作業もしております。

破産管財人として、破産財団に属する不動産の任意売却を多数行っているため、三重県内の不動産業者(とりわけ、津、松阪、伊賀、名張方面)の不動産業者とは面識があります。

現在は、津市、伊勢市等にて、換価分割の為、不動産業者に依頼しています。

売却の立会いの支援、相続人への配分等、税務申告支援等を行っています。

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