弁護士北薗のBlog

2017.03.14

修習生感想文

「決済に同席させて頂いた感想」(※は私のコメント)

 

三重県(津)の修習生である私は、今回、破産財団不動産の任意売却の決済に同席させて頂きました。

決済が行われる前には、決済の場で行われる法律行為について先生から指導を受けました(※1)。私は、最初、見落としていた法律行為があったので、まだまだ自分自身が勉強不足であることを思い知らされると共に、これからの司法修習ではより法律行為を意識していこうと思いました(※2)。

決済の現場では、破産管財人である北薗先生、破産者(※3)、不動産の仲介業者、抵当権者及び司法書士の先生という多数人であったにもかかわらず、スムーズに売買契約書等の署名押印が行われていました。また、北薗先生は破産者(※3)の質問に対して丁寧に回答されていました。

私は、今回のような決済をみることは初めてだったので、とても勉強になりました(※4)。

三重県で破産事件を多数受任されている北薗先生は、お忙しい中、修習担当弁護士でないにもかかわらず、修習中の私を受け入れて下さり、とても感謝しています。

先生の下で得られた貴重な経験をいかしていけるように、これからも勉強していきたいと思います。

 

※1 例年、本件決済でどのような法律行為(契約)がなされるかを確認している。事前確認では、抵当権者と司法書士との抹消登記手続の為の委任契約を見落としていた。

※2 法律要件事実の意識も必要です。

※3 (1)破産者は出席していない。買主を破産者と誤認したと思われる。通常決済の場に破産者が同席することは無い。

(2)出席者の表現としては、売主、買主、抵当権者(第1順位、第2順位)、司法書士、仲介業者、が正しい。

※4 通常の売買と異なり、破産管財人が売主として破産財団の不動産を売却する場合、登記必要書類が異なります。①どう異なるのか、②なぜ異なるのか(必要書類の根拠条文)まで勉強することが必要です。

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