弁護士北薗のBlog

2016.10.11

相続財産管理人(民法918条2項)

1.民法918条2項は、「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。」と定めています。

2.「必要な処分」のひとつとして、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することがあります。私も、後見事件における被後見人の死後の引継ぎとして、2回、民法918条2項による相続財産管理人に選任されたことがあります(その他の相続人不存在の案件で相続財産管理人の選任を受けることの方が多いです。)。

3.後見事件ですので、通常は、プラスの財産が多く、被後見人の死後、遺産分割トラブルに発展しそうな案件は少なくありません。相続財産を相続人へ引き渡すことができない場合、後見人であった者が、利害関係のある者として相続財産管理人選任申立を行い、自ら相続財産管理人となることがあります。

4.私が先月まで受任していた相続財産管理人の案件2件のうち、1件は後見事件の引継ぎ案件、1件は保佐事件の引継ぎ案件でした。

5.特に1件においては、相続財産が債務超過の状態でしたので、推定相続人に対し、財産目録と合わせて、相続に関するご意向(①相続放棄、②単純承認、③限定承認)を確認する書面も送付しました。相続放棄の申述は、原則として申述期間が限定(3か月間)されており、不備なく期間内に申述するにはサポートを要します。そのため、あらかじめ相続放棄の申述書も送付し、放棄の意向を示された方については申述手続をサポートし、連絡の無い方には何度か期限がある手続であることを通知します。

6 従前、第1順位の相続人の相続放棄後、第2順位の相続人への引継ぎをする段階において、民法918条2項による相続財産管理人に選任されたことがありました。

この場合も、第2順位の相続人に対し、財産目録と共に相続財産(主に不動産)の管理状況を伝えて、上記5のように相続に関するご意向の照会を行いました。

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