弁護士北薗のBlog

2016.10.05

最近の交通事故

1(1)二重事故(加害車両2台)の案件で、被害者ご本人より一方加害者に対する被害者請求がなされ、後遺障害等級14級が認定されていました。そこで、他方加害者に対しても被害者請求を行い、計150万円の自賠責保険金(後遺障害分)の支払を受けました。

(2)本件は被害者が運転者であったため加害車両2台分の請求となりましたが、被害者が同乗者であった場合には、加害車両3台分の自賠責保険金請求が可能となり、計225万円が上限金額となります。先日、同乗者を被害者とする二重事故で、上限225万円の自賠責保険金の支払いを受けた案件もありました。

2.別の案件において、被害者請求において後遺障害等級認定非該当となりましたので、異議申立てを行ったところ、異議申立てが認められ14級と認定されました。

3.また別の案件では、(人身)損害賠償額につき、受任前に依頼者が、既に人身傷害保険の保険会社より一定額の提示をうけていました。受任後、加害者側保険会社との訴訟(和解)の結果、損害額が増額したため、人身傷害保険の保険会社にも連絡を取り、和解の基準となった条件を基に損害額を再算出して交渉した結果、人身傷害保険金も増額となりました。

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