弁護士北薗のBlog

2016.03.21

後見の分類

1 申立代理人と後見人の関係
(1)成年後見開始申立を行った申立代理人が、成年後見人として選任されることがありま す。
(2)被後見人となる本人の推定相続人間に争いが無い事案の場合には、そのような扱いに なることが多いです。
(3)現在、私も、3件の案件で申立の後、後見人に選任されています。
2.後見の分掌
(1)成年後見開始により、後見人が複数選任される場合もあります。
後見人毎に、各権限が分掌されることになります。
(2)分掌としては、親族後見人と専門職後見人が選任され、前者が身上監護を、後者が財 産管理を行うものが多いです。専門職後見人が身上監護を行う場合もあります。
(3)私も、担当する案件の内3件で、専門職後見人と分掌しています。
3.被後見人(本人)の年齢
(1)被後見人の年齢が、後見人である私より若いという案件もあります。
(2)その場合、後見人の交代時期をいつ頃とするかを、検討しなければなりません。
4.遺産分割の前哨戦
(1)被後見人(本人)の推定相続人間での争いが予想される案件の場合には、後見開始を 遺産相続の前哨戦とみて、親族後見人ではなく、専門職後見人が選任される確率が高い です。
(2)当職も、推定相続人間での争いがある案件にて、成年後見人に選任されているものが 数件あります。
(3)また、被後見人(本人)死亡後も、相続人間の紛争のために財産(遺産)の引継ぎが できず、民法918条2項により、相続財産管理人が選任されることもあります。
(4)私も、後見人に選任されていた後、相続財産管理人に専任された案件を担当していま す。
5.支援信託
(1)後見制度支援信託とは、被相続人(本人)の保有財産(金銭)が、日常生活の維持に 必要十分な分を超えてある場合に、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託して管理す る仕組みを言います。
(2)専門職後見人として選任した後、後見支援信託へと移行させる案件も数件担当してい ます。
6.専門職後見人の交代
(1)専門職後見人の任務懈怠を理由とした、後見人の交代案件もあります。
(2)任務懈怠としては、遺産分割の放置や、被後見人(本人)の親族等による収入支出の 適切な管理を怠った等が挙げられます。
7.財産の不適切使用
(1)親族による被後見人(本人)の財産の不適切使用が疑われる案件は、専門職後見人に よる、訴訟提起を予定した調査が必要となります。
(2)このような場合の後見人としては、専門職の中でも弁護士が選任されるべき案件とい うことになります。
(3)私も、訴訟提起を予定した案件を数件担当しています。
8.申立の動機
(1)遺産分割をするため(銀行に後見人選任を求められた)
(2)交通事故訴訟(損害賠償請求)をするため(本人が当該事故により後遺障害等級1 級)

等、本来申立を予定していなかったが、やむを得ず申立をするという案件もあります。

entryの検索