2015.01.20
未収金の回収
1.事業者は、金額の多寡に差はあれども、申告書に「売掛金」として計上されたまま、未回収の債権を抱えているものです。
2.ある依頼者(事業者)から頼まれ、数年前から取り組んできた複数の未収金回収業務が、今般ほぼ終了します。
3.終了の態様は、
①裁判にまで至らず、分割払い契約を締結し、回収中のもの
②裁判となり、最終的な回収が可能となったもの(裁判上の和解、判決)
③裁判となり、判決・差押えを経たものの、回収不可能となってしまったもの
④そもそも、法的に請求権を主張することが困難であったもの
と、債権ごとに区々です。
4.顧客との関係や、債権額等の事情から、弁護士に相談するか否かの判断は難しい点があるかと思います。
もっとも、多くの事案を見てきた経験上、「まだ相談しなくても・・」と思われる時期からお話しを聞かせていただいていた方が、適切な処置ができ、回収可能性も高くなります。