中小企業法務

2015.01.20

未収金の回収

1.事業者は、金額の多寡に差はあれども、申告書に「売掛金」として計上されたまま、未回収の債権を抱えているものです。
2.ある依頼者(事業者)から頼まれ、数年前から取り組んできた複数の未収金回収業務が、今般ほぼ終了します。
3.終了の態様は、
 ①裁判にまで至らず、分割払い契約を締結し、回収中のもの
 ②裁判となり、最終的な回収が可能となったもの(裁判上の和解、判決)
 ③裁判となり、判決・差押えを経たものの、回収不可能となってしまったもの
 ④そもそも、法的に請求権を主張することが困難であったもの
 と、債権ごとに区々です。
4.顧客との関係や、債権額等の事情から、弁護士に相談するか否かの判断は難しい点があるかと思います。
もっとも、多くの事案を見てきた経験上、「まだ相談しなくても・・」と思われる時期からお話しを聞かせていただいていた方が、適切な処置ができ、回収可能性も高くなります。

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