中小企業法務

2012.05.18

物上代位による差押 [中小企業法務]

1 収益執行の勉強会にからんで、賃料について抵当権の物上代位による差押
  の話題が出ました。

  インターネット関連を担当した弁護士より、物上代位の差押の経験について
  の質問が出ました。

2 私は、
  一般的には、
  ① 給料(先取特権)によるもの
  ② 不動産の抵当権によるもの
  ③ 動産売買(先取特権)によるもの
  が多いのではないか、
  裁判例でも、上記①~③が多いのではないか、
  との回答をしました。

3 私は、②、③について申立代理人をした経験がありますが、①(給料)につ
  いてはありません。

4 ②(抵当権)の差押に関しては、「債務者兼所有者」(破産管財人)として、
  差押をされる側にも、何回もなっています。

5 昨日も、新件の破産管財事件に関連して、物上代位による差押(収益物件)
  があったようで、第三債務者(賃借人)より対応方の問い合わせがありました。

6 5の差押は、三重県にある不動産ではなく、近畿圏の不動産です。

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