中小企業法務

2012.04.17

不動産競売 [債権回収、中小企業法務]

1 現在、不動産競売申立の準備中です。

2 通常、不動産競売事件に関しては、申立てをされた債務者、所有者の代理人、
  あるいはこれらの破産管財人として関与することが多いですが、今回は、債権
  者の代理人です。

3 しかも、通常の抵当権競売ではなく、
  ① 申立債権者が「権利能力なき社団」であること
      (よって、差押登記について工夫が必要)
  ② 相続登記の代位登記が必要であること
      (よって、司法書士との事前の打ち合わせが必要)
  ③ 抵当権でなく、先取特権によること
      (よって、申立書について、裁判所との詳細な打ち合わせが必要)
 といった事情が重なっています。

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