中小企業法務

2012.01.12

屋号と住所(債権回収)

1 破産管財人の業務でもよく経験しますが、債権回収において相手先の「屋号」、「店の住所」、「店の電話番号」しか資料がない場合があります。

2 ① 屋号でなく、相手方(代表者)の氏名
  ② 相手方の住民票のある住所
 が判明しないと、訴状を送達できるかわからないといった問題があるのと、
 預金の差押等を行う際に、本人の特定ができないということになります。

3 先日も、依頼者に対し、今後、取引先には住所・氏名を確認しておくよう助言する事案がありました。

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