2014.03.17
競売と任意売却[自己破産][不動産]
1.競売中の不動産を任意売却した場合の競売費用については、
①概算で支払いをする場合 と
②予納金から競売費用をすべて支払った残金が返還される
場合があります。
2.上記②の場合とは、競売取下げ後、裁判所から申立債権者
に対して、予納金の返還額を記載した裁判所名義の書類と共
に、残金が返還がされるということです。
3.今回は、売却代金について、1番抵当権者には債権の100%
を配分し、2番抵当権者が損切りとなり、3番抵当権者に判付料を
支払うという案件でした。
競売取下げから約40日強の後、申立債権者(1番抵当権者)
に予納金の返還がされたので、破産管財人に送金してもらった
後、2番抵当権者に送金しました。