2014.03.14
受任ルート[その他]
1.債権者や相続放棄をした推定相続人から依頼を受けて、
相続財産管理人への就任を打診される例が続いています。
2.私の受任ルートは他の弁護士と較べると一般的ではなく、主に
①裁判所から破産管財人に選任される
②裁判所からその他の職務へ選任される
③一般事件を受任する(つまり「代理人」になる)
の3分類です。
他の弁護士は、③が多いです。
3.2①の選任事件が減ってきたため、2③の受任に力を入れて
います。
また、2②についても、相続財産管理人と成年後見人への受任
には力を入れています。
4.とりわけ、相続財産管理人については、
①相続債権者の選任申立からのルート
②司法書士の依頼者による選任申立からのルート
による受任には力を入れています。
5.先日、勤務弁護士2名が、同時期にそれぞれ相続財産管理人に
選任されました。
各事件のメモをもらい、事件処理のポイントを指導しています。
6.その内1件は、「共有者と特別縁故者」の関係する案件でした。
私も実際に取り扱った経験のない事案ですので、共有者と特別
縁故者の優先関係に関する判例(特別縁故者への財産分与が
優先)を再確認しました。