2014.03.10
相続財産管理人 [相続][自己破産][不動産]
1.受任した法人の破産管財事件で、法人の代表者が死亡して
おり、相続人不存在になっていました。
2.法人名義の不動産及び代表者名義の不動産に対し、競売
が申立てられていました。
代表者名義の不動産は、相続財産法人が所有者となりますが、
破産申立代理人弁護士に確認したところ、相続財産管理人選任
の申立はされないとのことでした。
そこで、競売申立債権者にその意向と今後の手続の確認をし
ました。
3.追って、競売申立債権者か別の債権者によって、相続財産管
理人選任の申立をさせることになりますが、通常は、法人の破産
管財人が兼任で選任されることが多いです。
4.本件のように競売開始決定及び差押登記後に相続人不存在
となった場合には、相続財産管理人ではなく、特別代理人を選任
して手続を進行させることができるようです。
これに対し、競売申立時に相続人不存在である場合(差押登
記が未了の場合)には、原則として、特別代理人ではなく、相続
財産管理人を選任することになります。
この取扱いの違いは、差押登記の手続が既に完了しているか
否かに起因するようです。