2014.02.20
資産の貸付(賃料)と消費税の経過措置[不動産]
1.私が成年後見人、収益執行の管理人として管理している収益物件の中には、
使用目的や売上額の関係上、貸主として消費税を納めなければならないものが
あります。
そのため、このたびの消費税率の引上げへの対応について、検討する必要
があります。
2.そこで、①国税庁のホームページを見たり、②管理不動産会社に照会して
みたりして、自分なりの考え方を整理し、㋐裁判所や、㋑税理士登録をしてい
る弁護士にその考え方に誤りがないか、確認したりしました。
3.しかし、管理不動産会社等の回答に当事者意識が少ないためか、修正変更
や追加意見や新しい視点からの意見を得られず、自分なりに納得をすることが
できませんでした。
そのため、本を購入してみることにしました。
4.書店には、このたびの消費税法改正に関する本が10冊程度ありました。
著者が税理士であるものが多く、「追加意見」「新しい視点からの意見」を発見
することができたので、購入しました。
5.著者が弁護士である本もいくつかあり、紛争パターンを予測した弁護士から
の視点という「別の新しい視点」で書かれていたので、やはり購入しました。
6.いわゆる「経過措置」の適用の有無を調べる予定でしたが、「消費税転嫁
対策特別措置法」に関する本もついでに購入しました。
7.私は、大企業の事件を扱うことはないので、①消費者法、②中小企業(下請
法)との関係等の各視点で読むことになると思います。