2013.12.30
賃貸借の当事者の変更 その9(賃貸人の交代と差押え)[不動産]
1(1)貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。
(2)甲の債権者Aが賃料債権の差押えをしました。
2 甲が乙に賃貸目的物を譲渡した場合、差押えの目的物である
賃料債権の発生原因である賃貸借契約が終了するため、譲渡後
の賃料債権が発生しません。
そのため、Aは乙に対して、賃料債権の取立請求をすることが
できません。
3 ところで、甲が賃貸目的物を第三者(B)に譲渡した場合、賃料
債権がBに帰属します。
そして、Aは乙に対して、賃料債権の取立請求をすることができ
ます。
4(1) すなわち、差押債権者は、賃借人が賃貸目的物を譲り受け
ると賃料の取立請求ができませんが、第三者が譲り受けると
賃料の取立請求ができます。
(2) そこで、甲・乙が通謀して、賃料債権差押後に賃貸目的物を
譲渡した場合は、どうなるのか(賃料債権の取立ができないと
いう結論でよいのか)という問題点が指摘されています。
5 この点、判例は、「賃借人において賃料債権が発生しないことを
主張することが信義則上許されないなどの特段の事情」がある場
合には、取立請求を認める余地を残しています。