2013.08.13
不動産の任意売却の売買契約書[自己破産]
1 破産者の不動産の場合、売買契約の条項の特殊性のゆえ
に、代金は、「破産減価」した金額となります。
2 司法修習生の「破産管財」の実務修習では、
ア 契約条項の特殊性の内容
イ その理由
について、講義をしていました。
3 1の点を理解していない不動産業者が仲介を担当した場合、
破産管財人として、2ア、イの点を説明する必要があります。
4 破産管財経験の少ない若手弁護士との勉強会では、前回、
1の点を理解しない不動産業者が仲介を担当した場合の具
体的な対策として、仲介業者に説明する以外の方法につい
て、1、2を理解していることを前提として、講義をしました。