2013.08.08
公示送達[訴訟手続、その他]
1 大阪時代は、金融機関の代理人の仕事が多く、
貸金請求事件で、公示送達の申立をよくしていました。
2 調査の範囲、報告書の記載内容も、裁判所(裁判官)毎に違って
勉強になりました。
A部では OK でも、B部では、もう少し調査しないと裁判官の
許可が出ません、ということもありました。
3 立証に関しても、
ア 契約書
イ 印鑑証明書
で認定してくれる(判決が下りる)裁判官と、これらに加えて、
ウ 報告書や数分の証拠調べ[証人尋問)
を必要とする裁判官と、いろいろでした。
4 公示送達は、旧法では、現行法(裁判所書記官の権限)
と違って、裁判官の許可を要していました。
『伊藤民訴法』でその記載を見つけれれず、私の記憶の
誤りがあるかもしれないと思い、条解(500頁)を調査し
ました。
5 今回、久しぶりに、公示送達の申立をしました。