自己破産

2013.06.22

収益物件の財団放棄 [自己破産、賃貸借]

1 収益物件の場合、抵当権者に物上代位による差押の確認をしたうえで、
  財団放棄をするのが破産管財人の一応のマニュアルです。

2 私は賃料の内容、第三債務者の情報提供をして抵当権者に
  差押をしてもらっています。

3 ところで 賃貸マンションの場合、物上代位の場合、管理費関係の支出が
 
  できないので収益執行をしてもらえるか打診することになります。

4 予納金、登録免許税の関係で、費用が物上代位より多額ですので、
  現在の賃料・経費等収支を明らかにして赤字にならないこと、
  管理人に当方が情報提供をして協力することを伝えています。

5 物上代位は第三債務者の特定が必要ですが、収益執行の場合は
  特定が不要で「給付義務者不明」で申し立てが可能なので、
  不動産競売より申立が難しいということはありません。

6 実際、私が管理人になっている案件は「給付義務者不明」で
  担保不動産収益執行開始決定がされています。

entryの検索