2013.03.21
先順位抵当権に優先する同意[不動産]
1 テナント募集の際、投下資本との関係で、競売リスクのために賃借人とし
ての入居をためらう事業者のため、民法387条の同意の登記を行うか
検討する機会がありました。
2 念のため、司法書士の先生に上記同意の「登記原因証明情報」のひな型
をいただいて、勉強をしました。
3 先月、残り1室であった収益執行の物件は、満室になりました。
居住用の物件なので、この物件では、民法387条の同意についてを検討
することはありません。