2012.12.01
財団放棄と賃料 [自己破産][中小企業]
1 不動産が売却できない時には,不動産を財団放棄します。
2 賃料が発生している時は,抵当権者に賃料の差押をしてもらいます。
3 賃料の差押は,破産手続ですので,別除権である抵当権で行うことに
なります。
4 法人の場合, 請求債権の債務者は,破産手続中なので破産管財人が
当事者です。賃料債権である法人は破産財団より財団放棄しているので,
当事者は破産管財人でなく,清算人か特別代理人になります。
5 そこで,当事者の表示をどうするかという問題がおきます。
抵当権者は4の問題点にそもそも気付きませんが、執行,破産,清算人
(商事訴訟)の係と担当している書記官に質問したが,即答はありません
でした。
6 その後,担当書記官より連絡があり,私と同じ見解の回答でしたので,抵
当権者に伝えました。
7 ところで今回は,司法修習的にみると
①財団放棄とは何か
②何故財団放棄をするのか
③物上代位とは何か
④何故物上代位をするのか,破産では判決したによる差押は不可である
のに物上代位による差押は可能である理由
⑤財団放棄をした場合、清算人を選任する理由
⑥清算人と特別代理人の差はどこにあるのか
⑦破産管財人としての表示と清算人(特別代理人)の表示は両立しうるのか
という法律論の理解が必要である。
8 ①民事執行
②破産(実体法、手続法)
③民事訴訟手続
の理解が前提になります。
9 当事務所はこれがルーティンワークです。