2012.08.14
破産財団に属する相続財産 [自己破産/相続・遺言]
1 破産者の自宅がその父の所有になっていました。
① 父の生存を確認したところ、父は死亡していたため、この自宅不動産に
ついては、破産者の相続分が破産財団に属することになります。
② このようなケースでは、「持分」分を評価して、身内(他の相続人等)に買
取を打診することになる場合が多いです。
2 先週は、その他、相続に関わるものとして、①遺言 ②死亡事故に関する
相談がありました。
3① 事故によって被害者が死亡した際、相続人が複数の場合、保険金(示
談金)は分配されることになり、相続人間で分配方法について対立が発生
することがありますので、受任にあたってはいろいろと気を付けるようにし
ています。
② とりわけ、対立が発生しやすいのは、相続人が妻と両親というケースです。
子が相続人としている場合も、「両親」に独自の慰謝料請求権が認められ
ているため、やはり対立が発生することがあります。