その他

2011.07.30

倒産と供託

1. 仕入れ先が倒産をした場合、仕入れ先の売掛金債務について差押命令が
  裁判所より送られてくることがある。

2. 差押命令が1つの場合は、差押をした債権者の取立に応じて
  支払うことも、法務局に供託することも可能である。

3. 差押命令が2つの場合は供託をしないといけないことになる。
  義務の供託と呼ばれる。2の場合は「権利」供託と呼ばれる。

4. 供託をするには、供託書に供託原因を記載する必要があり、
  法律上の知識が必要であり、相談を受ける場合が多い。

5. 以上と同じ状態は、従業員が給料の差押をうけた場合も同じであり、
  たとえばサラ金等から二重に差押をされると、義務供託が必要となる。

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