2011.04.20
不動産の売買(共同不動産の場合)
1 以下のような共有不動産の売買に関する依頼を
受けることがあります。
① 所有者の一方が遠隔地にいる、病気がちである
② 共有持分の買取
③ 共有地の一部が農地である
2 検討事項
① 農地法の検討
《司法書士や行政書士と打ち合をします》
② 譲渡所得税の見地からの検討
《契約書案の段階で、税理士との打ち合わせが必要です》
③ 代金交渉
《相場について、複数の不動産業者の報告書を取付けて
代金の交渉をします》
④ 取引当日に本人が不出頭の場合の対処
《登記のための本人確認、代金支払のための本人確認
が必要です》
⑤ 決済場所の確保、決済当日の関係者の出席、
司法書士と本人との打ち合わせ の段取り
3 その他
① 取引当日、(不動産仲介業者不存在の場合は)
領収書の準備等をしておきます。
③ 取引終了後は、税理士に書類送付し、税務関係の処理
をしてもらいます。