弁護士北薗のBlog

2017.07.14

所在不明の不動産

1 破産管財事件の換価処分として、破産財団に属する不動産を売却しようとしても、三重県の案件の場合、当該不動産が「山林」等であることが多く、その所在が不明の場合が少なくありません。 2 そのような場合、破産管財人としては、 […]

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