弁護士北薗のBlog

2017.07.14

所在不明の不動産

1 破産管財事件の換価処分として、破産財団に属する不動産を売却しようとしても、三重県の案件の場合、当該不動産が「山林」等であることが多く、その所在が不明の場合が少なくありません。

2 そのような場合、破産管財人としては、売却困難であることを理由として、破産財団からの放棄をし、換価処分(売却)を諦めて事件を終了させることが多いです。

3 一方、相続財産管理の案件においては、相続財産の処分(売却)をあきらめるという方法で事件を終了させることができません。そのため、相続財産の処分に際しては、売却可能性のある他の不動産と当該所在不明の不動産を合わせて価格交渉等を行い、買い受けてもらうよう打診することになります。

4 また、競売申立事件においては、競売の目的不動産の所在が不明の場合(所在が確定し得ない場合も含む)、民事執行法53条(不動産の滅失等による強制競売の取消し)を類推適用して、競売手続が取り消されることになります。

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