その他

2015.09.26

保険金受取人の死亡

1.後見事件等で、受取人が死亡している生命保険契約を目にすることがあります。
2.受取人が死亡した場合は、保険法により、受取人の相続人が保険金受取人となりますので、保険金請求権は、受取人の相続財産とはなりません。
3.つまり、受取人の相続人自身が受取人となるわけですが、あえて、受取人の変更をするかを検討することもあります。
4.被保険者が死亡していることが判明して、受取人を調査したところ、その受取人が被保険者の死亡前に死亡しており、その受取人の相続人は被保険者であるという場合もあります。
5.私はこれまでに、被保険者の相続人の代理人として、また、被保険者の相続財産管理人として、上記4のような場合に関与したことがあります。

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