2015.05.02
否認の登記
1 破産法の新法では、旧法とは異なり、否認権の行使によって取り戻した不動産を任意売却した場合、①否認の登記、②否認された行為を原因とする所有権移転登記のいずれもが、抹消されます。
2(1)旧法では、登記の原因となる行為や登記が否認されたときは、否認の登記がされることとなっており、否認された行為を原因とする所有権移転登記等や否認された所有権移転登記等は抹消されませんでした。
(2)そのため、否認権の行使によって取り戻した財産を処分する際に、買受人・転売人等が不安を抱くなどの理由から、その換価に支障を生ずることがあるとの指摘がされていました。
3 そこで新法では、例えば、破産会社から受益者に不動産が売却され、当該売買行為が否認された場合において、当該不動産が破産管財人によって任意売却されたときは、①当該否認の登記及び②受益者への所有権移転登記が抹消されることとなり、売買契約にそった破産者から買主への所有権移転が、登記簿上も明らかにされることとなり、破産財団の換価を円滑に行うことができるようになりました。
4 先日、否認の登記をした不動産の任意売却がされました。
5 甲区1番 目的:所有権移転 原因:売買 所有者:破産者
甲区2番 目的:所有権移転 原因:代物弁済 所有者:受益者
甲区3番 目的:2番所有権移転登記原因の破産法による否認(H25.11.〇付)
甲区4番 目的:2番所有権、3番否認登記抹消
平成27年4月○日売買(※)により破産法260条第2項に基づき登記
甲区5番 目的:所有権移転 原因:売買(※) 所有者:買主
(※4番5番は同日付)
6 なお、否認の登記の経過は以下のとおりです。
H25.6 否認の請求書の送付
H25.8 否認請求の申立
H25.10 否認決定の確定
H25.11 否認の登記(司法書士に依頼。登録免許税0円 破産法261条)
H27.4 任意売却により、目的不動産の登記について、①否認の登記と②否認の対象となった代物弁済を原因とする所有権移転登記が抹消され、売買を原因とする所有権移転登記がされました。