2015.04.25
相続分の譲渡(遺産確認の訴え)
1.「相続分の譲渡」とは、共同相続人の1人が、遺産(積極財産と消極財産を包括したもの)の全体に対する割合的な持分を、他の共同相続人に譲渡し、その持分の全てを失うことをいいます。
2.遺産分割の調停手続において、共同相続人の1人が、相続分の譲渡をして、調停手続から脱退するということは、よく行われています。
3.ところで、遺産分割調停の前提問題として、「遺産帰属性(当該財産が遺産に帰属するかいなか)」が問題になる場合があります。
4.この問題の解決は、最終的には「遺産確認の訴え」によることになりますが、この訴えは、遺産分割調停を申し立てる家庭裁判所に対してではなく、地方裁判所に対して行わなければなりません。
5.私も、遺産確認の訴えを数件担当したことがありますが、この訴え提起後に共同相続人の1人が相続分の譲渡をした場合、その者を手続から「脱退」(訴えの取下げ)させることが可能(有効)かという点については、調停手続からの脱退とは異なる問題がありました。
遺産確認の訴えは、共同相続人全員を当事者として行うべき(固有必要的共同訴訟)であることとの関係上、訴え提起時には当事者であるべき(当事者適格)者を、手続から脱退させること(訴えの取下げ)は無効ではないか、という問題です。
6.この問題について、近時、最判は、相続分の譲渡をした者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない、という判断をしました。
7.この判断は、遺産確認の訴えが、遺産分割の調停(ひいては審判)の前提問題の解決という機能を有するものであることから、遺産分割調停(審判)の当事者となるべき者が、遺産確認の訴えの当事者適格を有するとすべきである(すなわち、相続分の譲渡をした場合に遺産分割手続から脱退できる者に対しては、遺産確認の訴えを取り下げることができるとすべきである)という理論によるものです。