相続・遺言

2014.11.17

不動産の売却(遺産整理)

1.①被相続人が自宅以外に不動産を所有していた場合や、②相続人が被相続人の自宅以外に既に相続人自身の自宅を所有している場合等には、遺産分割協議に関する依頼に付随して、不動産の売却のフォローも依頼されることが多いです。
2.通常、多くの方は、自宅の取得や売却(買替)以外に、不動産売買を行った経験がありません。そのため、不動産売買に対して、漠然とした不安感を持っていらっしゃる方が多いです。
3.そこで、私は、①仲介業者となる不動産業者の手配をするのみでなく、②当該不動産の権利関係の整理や、③不動産取引の専門用語や手続内容をわかりやすく説明する等して、不動産売却をフォローするという事務も行っています。
4.先週末(土曜日)も、数年前に依頼を受け、既に解決済みであった相続の案件につき、相続で取得した不動産の処分方法に関する相談を受けましたので、上記3の事務を行いました。

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