その他

2014.11.01

遺言と異なる遺産分割協議[相続]

1.相続人が、被相続人の遺言とは異なる内容で、遺産分割協議をすることがあります。
2.遺産分割が、一部分割である場合、遺産分割協議の対象としなかった遺産に関する遺言の一部はまだ有効なのではないか、ということも問題になります。
3.自筆証書遺言の場合、遺言書の「検認」が必要ですが、遺言の内容のとおりに遺産分割をしないことを相続人間で合意した場合に、検認が必要かという相談を受けることもあります。

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