2014.08.13
破産財団に属する不動産の売却
1.67期修習生への事前課題において、破産財団に属する不動産の売却手続が、通常の不動産売却手続と異なる点を述べよという設問を出題しました。
提出された解答の中に、登記の申請書の添付書面として「登記済権利証、登記識別情報が不要である」との答えがありました。
2(1)この解答では、上記書類等が不要となる理由について、「どこにあるかわからない」と記載されていましたが、これは誤りです。
破産者が法人である場合、当該不動産を財団放棄して、清算人として任意売却する時には、上記書類が必要となります。そのため「どこにあるかわからない」から不要とはいえません。
私は、「事前通知」だと手続が面倒ですので、「本人確認情報」を作成しています。
(2)破産管財人が不動産の任意売却をするには、裁判所の許可を要します。破産管財人が登記義務者として所有権移転登記申請をする場合には、この裁判所の許可書を添付すれば登記済権利証の添付は必要ないとされています。
3.なお、破産法改正時の、平成16年の民事局長通達でも昭和34年時の民事局長通達を引用しています。