2014.04.21
本人確認[相続]
1.成年後見人に選任される案件として、被後見人の配偶者が
既に死亡しており、その遺残分割協議が未了であるというもの
がよくあります。
2(1)現在当職が成年後見人に選任されている事件の内2件が、
上記1のような案件です。
(2)その内の1件ではこれまでに、被後見人が遺産を全て取得して、
他の相続人に対し代償金を分割で支払うという遺産分割協議が
成立しておりましたが、本日はその代償金の支払のために、
郵便局へ被後見人名義の貯金口座の解約手続に行きました。
3(1)ゆうちょ銀行の貯金口座の解約は、代理人でも可能です。
そのため、成年後見人である私が直接窓口へ行く必要は
なかったのですが、別件の相続財産管理人に選任されている
事件で、被相続人が契約していた投資信託につき、相続財産
管理人名義の口座に契約を移行する必要があったので、合わ
せて手続に行きました。
(2)被相続人の投資信託契約については、被相続人名義の口座
を解約し、相続財産管理人名義の口座を開設して、被相続人
名義の信託契約を移行します。その際、金融機関は、相続財産
管理人に対して、金商法上の説明義務(元本割れリスク等)があ
るというので、私が直接窓口へ行く必要がありました。
(3)被相続人名義の信託契約については、本人として解約手続
を行ってきました。