その他

2014.04.18

残地補償[不動産][自己破産]

1.破産管財人、相続財産管理人、成年後見人等、財産(破産財団、
 相続財産、被後見人の財産)の処分権限を有する立場で不動産を
 管理していると、「公共用地」の取得(買収)の案件に関わることがあ
 ります。

2.現在も、管理する農地等が公共用地としての買収の対象となっ
 ている案件があります。

3(1)公共用地の取得は、目的に必要な範囲でしか取得しません
    ので、例えば破産管財人が管理する不動産の用意買収の場合、
   まず①分筆予定図をつけて破産管財人が裁判所の売却許可を
   とり、②分筆後、破産管財人が再度、分筆後の地番の土地につ
   き裁判所の売却許可をとっています。
(2)先日は、①分筆前の売却許可を相続財産の破産管財人として、
   同土地の②分筆後の売却許可を相続財産管理人でとりました。

4.用地買収された後の残地は、不整形地となり利用価値もない
  ため、用地とともに取得してもらえないかと打診しても、取得で
  はなく「残地補償」を行います、と言われるだけです。

5.「残地補償」の仕組の詳細を勉強するために、提携先の不動
  産鑑定士の先生に文献を送っていただき、勉強することにしま
  した。

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