2014.03.17
法律相談[その他]
1.弁護士会館での(一般)法律相談は、午後1時から午後4時
まで(水曜日は夜間・第2・4土曜日は午前10時から正午まで)
と相談時間に限りがあります。
2.私は、法律相談を弁護士会館で実施するのではなく、
(1)①午前9時~午後1時、②午後1時~午後5時、③午後5時 ~
午後9時、と時間を決めて各弁護士に担当を割り振り、
(2)弁護士会のホームページに担当弁護士が分かるように掲載し、
(3)相談者が担当弁護士に連絡をとり、
(4)担当弁護士が、相談者からの連絡に対応する。
という方法で実施すべきだと思います。
3.この方法にすれば、例えば、相談者が金曜日の夜に「土曜日
か日曜日のうちに相談したい」と思われた時、津・四日市を合わ
せて、12コマの相談時間から都合のいい時間を選択することが
できます。
また、各時間の担当弁護士を掲載した弁護士会のホームペ
ージと、各担当弁護士の事務所のホームページとをリンクして
おけば、さらに時間の選択の余地が広がります。例えば、土曜
日の午前9時から午後1時までの担当の弁護士に対して、相談
者が連絡をした際に、既にその時間帯が他の法律相談受付で
いっぱいになっていたとしても、双方で時間の調整をして、当日
午後5時からなら対応できるというとこもあるかもしれないから
です。
4.先週は、金曜日の夜10時に1件、土曜日の朝に2件の相談
申込の連絡がありました。
その内2件は、土曜日に打ち合わせをして、2件とも受任しま
した。