2013.11.30
財団債権 [自己破産]
1 先日、破産会社への売掛金が破産のため回収不能となった先に
当該破産会社の処理に関して同種の仕事を発注しました。
2 今後は間違いなく代金をいただけるのですかということでしたので
「そうです。」と回答しました。
3 内部的な文書でその理由を求められたので、4のような文書を作成して
送付しました。
4 (1) 破産開始前の貴社の債権は、破産債権(破産法97条)の債権です。
よって、破産法100条により破産手続によって配当がある場合には、
配当を受けるという形でしか回収が出来ません。
(2) 今回の代金は破産開始後に破産管財人が発注したものですので、
破産法148条1項2号の破産財団の管理に関する費用として、
① 破産法151条により破産債権に先立って弁済がされ、
② しかも、破産法152条2項により最優先の財団債権です。
(3) 従って、今回分は請求があり次第、直ちにお支払致します。
と回答しました。