2013.08.26
賃貸借の当事者の変更 その6(賃料の差押)[不動産]
1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。
不動産には、甲を債務者として、Aの抵当権登記が設定されている
とします。
2 債権者Aは、甲の乙に対する賃料債権の差押をすることが可能で
す。
3 Aは、判決によらず、抵当権者であることで、「物上代位による差押」
をします。
4 甲が破産手続中で、乙が甲の破産管財人Bに賃料を支払っている
という状況でも、Aの差押は可能です。
① 乙としては、甲に支払いをしていたのに、その後、B、あるいは、
Aと、支払先が変わることになります。
② 破産管財人Bは、乙より、賃料をAに支払ってよいか、確認の
ため、連絡があることがあります。
7 実際何度か、私はBの立場になっており、乙より、Aに支払をして
よりかの打診を受けたことがあります。