不動産

2013.08.26

賃貸借の当事者の変更 その6(賃料の差押)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。

  不動産には、甲を債務者として、Aの抵当権登記が設定されている
  とします。

2 債権者Aは、甲の乙に対する賃料債権の差押をすることが可能で
  す。

3 Aは、判決によらず、抵当権者であることで、「物上代位による差押」
  をします。

4 甲が破産手続中で、乙が甲の破産管財人Bに賃料を支払っている
  という状況でも、Aの差押は可能です。

 ① 乙としては、甲に支払いをしていたのに、その後、B、あるいは、
   Aと、支払先が変わることになります。

 ② 破産管財人Bは、乙より、賃料をAに支払ってよいか、確認の
   ため、連絡があることがあります。

7 実際何度か、私はBの立場になっており、乙より、Aに支払をして
  よりかの打診を受けたことがあります。

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