不動産

2013.08.23

賃貸借の当事者の変更 その5(賃借権の譲渡)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。

2 乙はAに、借主の地位を譲渡する場合、
  甲の承諾がなければ、甲・乙の賃貸借契約の解除事由に
  なります。

3 甲の承諾が得られない場合の対策ですが、
  貸主の承諾に代わる裁判所の許可(いわゆる、代諾許可)
  の制度は、借家の場合はありません。

4 乙に代わってAが借りることについて
 (1) 賃借権の『譲渡』にあたるかは、いろいろなケースで、
   裁判上問題になっています。
 (2) また、仮に『譲渡』になったとしても、解除できるか否か、
   いわゆる信頼関係の破壊、即ち「背信性」の理論で問題
   になります。

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