2013.08.23
賃貸借の当事者の変更 その5(賃借権の譲渡)[不動産]
1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。
2 乙はAに、借主の地位を譲渡する場合、
甲の承諾がなければ、甲・乙の賃貸借契約の解除事由に
なります。
3 甲の承諾が得られない場合の対策ですが、
貸主の承諾に代わる裁判所の許可(いわゆる、代諾許可)
の制度は、借家の場合はありません。
4 乙に代わってAが借りることについて
(1) 賃借権の『譲渡』にあたるかは、いろいろなケースで、
裁判上問題になっています。
(2) また、仮に『譲渡』になったとしても、解除できるか否か、
いわゆる信頼関係の破壊、即ち「背信性」の理論で問題
になります。