不動産

2013.08.15

賃貸借の当事者の変更 その1(貸主の死亡)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。

2 ① 甲が死亡し、
  ② 甲の子A・Bが相続人です。

3 子A・B間の遺産分割協議によってAが当該不動産を取得
  したとしても、遺産分割時までの賃料については、Bが2分
  の1を取得するのが原則です(判例)。

4 遺産分割協議の際に、
   公租公課の負担 と 賃料の取得者
  について合わせて協議が成立すれば、その協議の内容に
  よることになります。

5 乙は、甲の相続人が誰か、即ち、A・Bのどちらか、
  A・Bの協議の内容についてを照会・調査する必要はなく、
  供託者を「甲の相続人」として、賃料の供託をすることが
  できます。

6 Aは、甲の相続人であることを立証する戸籍を提出すれば、
  相続分(即ち、2分の1)の供託金の還付がうけられます。
  訴訟手続きを必要としません。

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