2013.03.13
司法修習生 2 [その他、自己破産]
1 2月21日以降の修習生の起案は、
⑨ 証拠説明書の作成(破産債権査定申立て事件)
⑩ 強制執行の申立書(和解調書を債務名義とした土地建物の明渡し)
⑪ 債務承認弁済契約書(交通事故の物損の分割弁済)
⑫ 遺産分割調停申立後の相続分譲渡と遺産分割の脱退について、
手続上(調停、審判)の記載方法
⑬ 連帯保証人による主債務の消滅時効援用
⑭ 弁論要旨(傷害被告事件)
⑮ 選択修習の「破産管財」の問題回答
(講義担当は私です)
⑯ 破産管財勉強会のレジュメについての宿題、レポート
です。
2 ⑮は、当事務所の歴代の司法修習生が、例年1か月で回答することに
なっているものです。今の司法修習生は66期ですが、65期、64期より
良い出来でした。
3 ⑯は問題が難しく(経験が必要)、経験を代用するための事件記録を2
冊渡してありましたが、やはり記録を読むだけでは経験を代替できなか
ったようです。
4 ⑮の出来の良さに比較して、⑮の出来の悪さをみると、やはり、弁護士
の業務は、机上のみでなく実務経験が必要であるということを感じます。
5 そのような意味では、勤務弁護士としての経験が必要であり、ノキ弁
であっても就職することは必須と思いますが、どうも、66期の津修習
の司法修習生はほとんど就職先が決まっていないようですし、弁護士
にならないことを決めて司法修習をしている者もいるようです。。
貸与性とはいえ、弁護士の弁護修習の無償性、裁判所や検察庁も修
習生の指導にに時間がとられるために他の仕事が犠牲になること、を
考えると、修習担当者は時間の無駄遣い(国費の無駄遣い)であると
思います。
6 ちなみに、私のHPでリクルート、求人案内は
現在、弁護士を募集しております
のままになっていますが、何ら問い合わせがないので、どこまで「就職
難」であるのか疑問を感じています。