2012.12.01
債権回収における決断 [中小企業法務][自己破産]
1 債権の請求をした場合,
①請求の存否の争い
②相手方の資力の関係 等の事情
で,①分割払い
②一部免除
の決断をする必要があります。
2 早期解決のため支払時期を早めて低額の解決にするか,長期になっても高額
での和解にするかということについて決断することになります。
3 債権の金額の存否についての争いがある場合も2の観点から,決断を求められ
ることもあります。
4 裁判途中で相手方が倒産・破産してしまい配当率次第で裁判を継続してもあま
り実益のない(回収額に差がほとんどない)裁判になることもある。
5 この場合,破産管財人は債権調査期日で異議を述べて訴訟承継をすることにな
ります。
6 現在,異議を述べて承継予定の事件があります。