相続・遺言

2012.11.15

予納金 [相続・遺言]

1 相続放棄をした親族の「本人申立」で、予納金なしで申し立てられた相続財
  産管理人選任審判事件で、相続財産管理人を受任しました。

2 遠方の支部の事件ですが、財産が発見できないと、官報費用の支出だけで
  も赤字になることがあります。

3 実際、別件の不在者財産管理人の事件で、予納金なしで受任したところ、
    管理人報酬  0円
    事務費   数万円
  で、赤字で終了したこともありました。

4 今回は、受任後、調査をして、官報費用以上の財産を確保できる見通しが
  たってきたので、赤字ではなさそうです。

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